「基本的対処方針」変更
外出や移動自粛「日中も」

緊急事態宣言の延長に合わせて「基本的対処方針」も変更されました。

緊急事態措置を実施すべき区域から栃木県が除外され、東京都や大阪府、愛知県、福岡県など10都府県とし、措置を実施すべき期間は来月7日まで延長されます。

一方、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められる時は速やかに緊急事態を解除するとしています。

具体的な対応では宣言の対象地域で要請してきた外出や移動の自粛について「日中も含め」と新たに明記しました。

そして、都道府県をまたいだ移動や感染が拡大している地域への移動は極力控えるよう促すとしています。

また、飲食店に対しては引き続き営業時間を午後8時までに短縮することに加え、業種別の感染防止のガイドラインを順守するよう要請するとしていて、できるかぎり個別に施設に対して働きかけを行うよう求めています。

さらに「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会を減らすため、テレワークなどをさらに徹底することとしています。

一方、病床のひっ迫により自宅療養する人が増えていることから、血液中の酸素飽和度を測る「パルスオキシメーター」の貸与を行うなど、患者の症状の変化を迅速に把握できるよう、環境整備を進めるとしています。

また病床のひっ迫を改善するため、症状が回復した患者の転院先となる医療機関の確保をさらに進めるほか、高齢者施設などでの受け入れを促進することとしています。

さらに感染者が多い地域では、高齢者施設の従事者などへの検査を来月までをめどに集中的に実施し、その後も地域の感染状況に応じ定期的に実施するとしています。

そして、高齢者施設などで感染者が一例でも確認された場合には、感染制御や業務継続を支援するチームを迅速に派遣するなど、都道府県に支援の仕組みを構築するよう努めることを求めています。

このほか変異した新型コロナウイルスについて、検疫の強化を検討するほか、国内の監視体制を強化するとしています。

一方、緊急事態宣言が解除される地域については対策の緩和は段階的に行い、必要な対策は「ステージ2」相当以下に下がるまで続けることを基本としています。

具体的には、外出の自粛は当面、日中も含めて要請するとしていて、地域の感染状況などを踏まえ段階的に緩和することとしています。

また、飲食店の営業時間の短縮についても「ステージ2」相当以下に下がるまで継続するとし、営業時間や対象地域などは知事が判断するとしています。