おり運転に5年以下の
懲役 改正道交法が成立

あおり運転に対して最高で5年以下の懲役を科すなど、罰則を強化した改正道路交通法が、2日の衆議院本会議で可決・成立しました。

2日に可決・成立した改正道路交通法では、これまで法的に定義されていなかった、あおり運転について、通行を妨害する目的で蛇行したり急ブレーキをかけたりする行為と規定し、こうした行為で危険を生じさせると最高で5年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すなどとしています。

さらに、あおり運転を行うと、行政処分による免許取り消しの対象になり、一定の期間免許を再取得できなくなります。

警察庁によりますと、車間距離を極端に詰めたなどとして検挙されたあおり運転は、去年、全国で1万5065件にのぼり、前の年を2000件余り上回りっています。

改正道路交通法には高齢ドライバー対策も盛り込まれています。

信号無視など、一定の違反歴がある75歳以上のドライバーに対して、免許の更新時に車を運転して技能を確認する検査を義務づけ、基準に達しない場合は更新を認めないことになりました。

今回の改正のうちあおり運転の厳罰化については今月末から、高齢ドライバー対策については再来年の夏までに施行される見通しです。