成」で作成の文書
改元以降も有効に

新しい元号が「令和」に決まったことに伴い、政府は、2日の閣議で、各府省庁の行政文書などは今月30日まで「平成」の表記を使用し、いったん「平成」で作成した文書は、来月1日の改元以降も有効とする方針を確認しました。また、新年度予算は、来月1日以降、名称を「令和元年度予算」とすることになりました。

新しい元号が「令和」に決まり、来月1日に改元が行われることに伴い、政府は、2日の閣議で、行政文書の元号の表記などで混乱を招かないよう、各府省庁の対処方針を確認しました。

それによりますと、イベントで国道を使用する際の許可申請など、国への申請書類や各府省庁が作成する行政文書は、今月30日までは「平成」を、来月1日から「令和」を使用するとしたうえで、いったん「平成」の表記で作成されたものは、来月1日以降も有効とするとしています。

ただ、来月1日以降に作成する文書で、やむをえず「平成」を使用した場合は、手書きで訂正したり、「平成」のままでも有効だとする注意書きなどをつけたりするとしています。

また、新年度予算は、来月1日以降、名称を「令和元年度予算」とすることになりました。

政府は、こうした方針に基づき、各府省庁が所管する団体や企業に対して、周知徹底を図るとともに、国民への情報提供に努めることにしています。

一方、総務省は、2日午後、全国の都道府県と20の政令指定都市に対し、こうした政府の方針の内容を通知しました。

通知では、行政文書などの元号の表示の取り扱いについて、政府の方針を参考に事務処理をするよう求めているほか、疑問がある場合には、所管する府省庁に問い合わせてほしいとしています。