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2023年9月27日(水)

“命の法律”が守られない 岐路に立ついじめ対策

“命の法律”が守られない 岐路に立ついじめ対策

滋賀県大津市の男子中学生がいじめを苦に自殺したことをきっかけにできた「いじめ防止対策推進法」が9月28日に施行から10年の節目を迎えました。子どもの命と尊厳を守ることを掲げ、さまざまな対策が打ち出されてきたにもかかわらず今も悲劇が後を絶たないのは一体なぜか。独自取材から見えてきたのは、法律が定める“いじめの定義”すら揺らぐ実態と学校現場の疲弊。子どもたちを守るために何が必要なのか、最前線から考えました。

出演者

  • 森本 周子さん (弁護士)
  • 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

なぜ命を守れない? 岐路に立ついじめ対策

桑子 真帆キャスター:
施行から9月28日で10年となる、いじめ防止対策推進法。この法律では、学校側に対していじめの防止に取り組むことを前提に、いじめには次のように対応するよう求めています。

まずは、早期発見。子どもの心身の痛みにいち早く気付き、積極的にいじめとして認めること。
そして、学校ごとに基本方針を定め、組織として事実関係の調査や被害を受けた子どもの支援などに当たること。
さらに、不登校や自殺未遂など深刻なケースは「重大事態」として認定し、自治体の長に報告することなどが義務づけられています。

この法律は、子どもたちの自殺や学校側の隠蔽体質などが社会問題となり、その教訓を基にして作られましたが、その後もいじめを受けた子どもの命が失われる事態が相次いでいます。報道されていないものも含めて、多くの事案があります。

法律ができたにもかかわらず、なぜ繰り返されるのか。教育現場の実態を取材しました。

いじめの深刻化 背景に何が

学校での悪口や無視などに苦しみ、4年前、みずから命を絶った小松田辰乃輔さん。

母親は、「学校は積極的にいじめを認めるどころかいくら訴えても信じてくれなかった」といいます。

辰乃輔さんの母親
「いじめが解決するようにと(授業で)書いているんですけど、先生に返されてしまって。いじめがこの学校にあったっていうことを残したくないんだなと」

3回目の自殺未遂で重傷を負った辰乃輔さん。学校はここで初めていじめとして対応する方針を示しましたが、重大事態の認定は行いませんでした。こうした中、学校は教員立ち会いのもと、辰乃輔さんと加害者側を引き合わせる場を設けます。このときのやりとりを、辰乃輔さんはみずから録音していました。

加害者 父
「とにかくうちの子は(いじめを)やっていない。なぜ呼ばれたのかっていうのは正直言ってピンときていません(この場の)趣旨が」

法律にのっとった学校の基本方針では、学校が被害児童生徒を徹底して守り通す、とされています。ところが…

加害者 父
「飛び降りたのは自分の意思ですよね」
加害者 祖母
「なんで人のせいにするんですか」
辰乃輔さん
「死ななきゃわかんないと思ったんですよ」
加害者 父
「もう一回言うよ。君の脚がそうなったのは、まず君が原因。君が飛び降りたっていう行為をしたからそうなった」
加害者 祖母
「それを人のせいにしてね」

1時間に及ぶやりとりの間、立ち会った3人の教員は止めに入ることもなく、静観を続けていました。

教頭
「いまのところちょっと平行線だなって。いったんきょうはこれで時間をきって」

学校への不信感を繰り返しつづり、みずから命を絶った辰乃輔さん。第三者委員会は、学校側の不適切な対応が自殺の要因の一つになったと結論づけました。

辰乃輔さんの母親
「法律をきちんと理解して守ったうえで対応してくれていれば、本当にあの子の命はなくならなかったと思います。ことし本当はニ十歳ですよ。どんな姿になるかなと思ったりもしますし、切ないですね」

全国のいじめ事案で被害者側の代理人を務めてきた、弁護士の石田達也さんです。

いじめが深刻化する背景には“法律を守らなくてもいい”という教育現場の意識があると感じています。学校側の対応が問題になった裁判で、“法律には看過しがたい欠陥がある”と主張されたこともあります。

弁護士 石田達也さん
「法律を守るべき行政の側が、欠陥法だと言ってしまうことの恐ろしさですよね。これ守りませんよと。法律なんかどうでもいいんですと言っているメッセージそのものになっちゃう」

この法律のどこに問題があるというのか。あるいじめ事案で第三者委員会のトップを務めた元弁護士が取材に応じました。

第三者委員会 委員長を務めた 辻本純成さん(「辻」は一点しんにょう)
「何があったのかということを出来るかぎり調べるということに重点を置きました」

担当したのは、2年前、中学2年生だった廣瀬爽彩さんが性的ないじめなどを受けたあと、凍死体となって発見された事案。遺族は、残されたSNSや児童生徒を対象に行ったアンケートなどから、爽彩さんはクラス内の仲間はずれや無視にも苦しんでいたと訴えています。

法律では、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じていればいじめになると広く定義しています。

いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第2条)
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

しかし第三者委員会は、性的動画の要求などをいじめと認める一方、クラス内のことについては爽彩さんを意図的に排除するものでなく、いじめではないと結論づけました。

辻本純成さん(「辻」は一点しんにょう)
「対策法のいじめの定義というのは非常に幅広い。なので、その法律の定義に当たるか当たらないかで判定をしていたのでは意味がない。法律の難しい話を持ち出すよりも一般的な広辞苑の定義をいれて考えるんだと。『あなた、あの子をいじめましたね』と言って非難するような行為には当たらないという最終的な結論になった」

報告書に納得できないという遺族側の声を受け、旭川市は今、新しい委員による再調査を進めています。

爽彩さんの遺族代理人も務める石田弁護士。本来の趣旨に沿って法律の実効性を高めていく必要があると考えています。

弁護士 石田達也さん
「被害者が苦痛を感じたら、どんな小さな変化でもいいから見逃すなよと。見逃したら大変なことになることがあるのだから、とにかくささいな変化でもキャッチしてくださいという意味で(定義を)広げているんですよ。本当の意味でいじめ防止対策推進法を生かしきるためにどうしたらいいかって議論を、まず最初にしないとだめですよね」

学校現場の課題は

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:
きょうのゲストは、学校現場で実際に対応にも当たっている弁護士の森本周子さんです。
法律があるのに、いじめで苦しむ子どもたちを救いきれていないと。どうしてだと考えていますか。

スタジオゲスト
森本 周子さん (弁護士)
いじめなどの学校問題の対応に携わる

森本さん:
まだまだ法の理念が浸透できていない学校現場というのも中にはあると思いますし、一方で、理念は理解できるのだけれども、現場としてどう対応していいか分からないという、2点が問題かなと考えます。

桑子:
背景にどういうことがあるのでしょうか。

森本さん:

まず、「いじめの定義」ですが、法律上のいじめの定義が「いじめの行為の対象となった児童や生徒が心身の苦痛を感じているもの」とされていまして、行為自体の悪質性ですとか、行為者がどういう意図を持ってその行為をしたかということは特に問題とはならないという広い定義になっています。そのことで学校現場として「これをいじめと認定していいのかどうか」という戸惑いがあるのも1つ、現実としてあります。

また、2つ目としては現場の教員の先生方の時間的な余裕のなさ、忙しすぎるということで対応がどうしても後手後手に回ってしまうとことも1つ、背景にあるのかなと感じています。

桑子:
この法律ができたことによって、評価できることはどういうことでしょうか。

森本さん:
先ほどのいじめの定義とも関係するのですが、これまでよりも広い行為をいじめというか、子どもたちの傷つきを見逃さないということで広く定義したということで、それまでは小さなトラブルとして見逃されていたことも、ちゃんと学校として対応しましょうという効果があったということは言えます。

桑子:
いじめの認知件数というのが増加しているわけですが、そこの数字、データに表れているということになりますか。

森本さん:

はい、そうですね。いじめの認知件数はいじめが増えたというよりも、これまで学校現場で見過ごされていたものをちゃんと認知し、学校として対応していきましょうということで件数が上がっているということになりますので。

桑子:
そして評価できること、もう1つは。

森本さん:
もう一つは、法律によって学校や教育委員会などが対応しなければいけないということが明記されたということで、何かが起きたときにはしっかり法律に基づいて対応していかなきゃいけないということがきちんとなされていることになったということになります。

桑子:
その現場では、どういう視点や考え方を持つことが大切だと考えていますか。

森本さん:
どうしてもいじめの定義を巡っての論争みたいなものが繰り広げられてしまって、それは子どもの気持ちを置き去りにしてしまっている悲しいことだと思うんです。
なので、子どもが何に傷ついて、何を必要としているのか、またその行為を行ったと言われている子どもたちにどういう心理的課題があったりとか、背景、事情があったりということをきちんと見極めて学校として対応していくことが重要かなと思います。

桑子:
法律ができて10年たってもなお子どもの命が守りきれていない現状を国はどう捉え、どう対応しようとしているのか。9月に就任した盛山文部科学大臣に問いました。

盛山文科相
「このいじめ防止対策推進法、これをいかに実現していくのか、実施していくのか、これまではどちらかというと、教員おひとり、おひとりの個人がどうしたものかなということで悩みながらご判断されてたと思うんですけれども、司法ですとかあるいは福祉ですとか、学校外の関係機関の協力も得ながら対応にあたっていく。それが大事なことではないかなと思っております。
今でも自死をされる、あるいはその他、重大事案が発生していますので、これまでの対応策で十分か、十分ではないからそういうようなことが今もなお起こっているということでございますので、必要な政策の強化、そして必要であれば法律の改正、そういったことも今後また行っていくことになるのではないかと思います」

桑子:
大臣も言及した外部の力の活用や法改正。これによって法律の実効性を高めていけるのか。すでに模索を始めている現場を取材しました。

“命を守る”いじめ対策を 実効性を高めるためには

学校側のいじめへの対応に不信感を募らせたという保護者です。

保護者
「笑顔が見られるようになったので、今はもう安心しています」

3年前、中学生だった息子は同級生にからかわれ、登校を渋るようになっていましたが、学校はいじめと認めず、息子の側にも問題があるとしていました。ところが、学校にある専門家が加わったことで対応が一変したといいます。

保護者
「『子どもが学校で安心して過ごすために私たちがいるんですよ』っておっしゃってくれたので。この状況を作ってくれたから今があるんだなって、すごい感謝の気持ちでいっぱいですね」

このとき対応にあたった弁護士の武田昌則さん。

3年前から、この中学校のスクールロイヤー(学校弁護士)となり、テニス部の外部コーチも務めています。武田さんは法律の専門家2人と共に毎週学校に足を運び、教員から直接、相談を受けています。

教員
「実は、お父さんとお母さんが学校に相談に来たいと担任の先生に連絡があって」

学校事故や不登校、SNSをめぐるトラブルなど内容は多岐にわたりますが、中でも対応が難しいのが「いじめ事案」です。

弁護士 武田昌則さん
「どんな証拠を集めた方がいいかとか、担任の先生はやっぱり教育者の立場で接していますから、冷静になって、これとこれ集めようかっていうところにまで神経をさけっていうのはちょっと無理がある」

法律にのっとってまず行うのが、事実関係の調査です。

SNSなどの日時が残るデータを証拠として集め、子どもたちから聞き取った内容と照らし合わせて状況を整理。いじめとして認定するのか判断します。
さらに、被害者と加害者を分離すべきか、どのように指導すべきかなど具体的な対応についても教員に助言。
並行して行われる子どもたちへのケアや保護者対応もサポートします。

早期の対応につなげる上で欠かせないのが、日常的な情報共有です。毎週開かれる会議に加わり、子どもたちの人間関係やトラブルの種を把握しています。

教員
「同じクラスの中で仲たがいというか…」
武田昌則さん
「仲たがいって〇〇さんの関係ですか。それですか、OKです。分かりました」

これまで経験則に頼らざるを得なかった教員にとっても、大きな負担の軽減につながっているといいます。

琉球大学教育学部附属中学校 西里優子校長
「たくさん事案が出てくるんですよ、このケース、このケースと。その根っこに何があるかっていうところまで突き詰めていく、この難しさ。様々な手法であったり複数の落としどころを教えていただけれるんですね。本当にスクールロイヤーの力の大きさをいつも感じております」

一方、実効性を高めるために法律そのものを見直してきたのが、韓国です。19年前、いじめ対策の基本となる法律を制定しましたが、その後も深刻ないじめ事案が発生。

20回以上に及ぶ法改正を行い、いじめの定義の拡大や学校への警察官の配置など対策を強化してきました。

いじめ対応のフローも法律で厳格に定められています。

早期対応を確実に行うため、学校はいじめの申告があれば48時間以内に教育支援庁に報告する義務があり、隠ぺいすれば懲戒処分の対象になります。

事実確認の調査は担任の教員ではなく、専門の「学校暴力責任教師」が行い、2週間以内に報告書を作成するルールです。

「学校暴力責任教師」 ペ・ミノ(裵旻浩)さん
「(担任は)20人以上の多くの生徒の面倒をみないといけないから、われわれが担当して処理しています」

さらに、3年前の法改正では軽微な事案を除く多くのいじめ事案の対応を学校から切り離し、専門家などから成る外部の審議会に委ねることになりました。

加害者の処分内容は法律で定められ、被害の深刻さや和解の程度など5つの指標で点数化。その合計点数に応じて書面謝罪から転校、退学(高校のみ)までの処分が決まる仕組みです。

法改正を続けた結果、教育現場の負担は減り、教員は授業や本来の生徒指導に専念できるようになりました。

教育省責任教育支援官 コ・ヨンジョン(髙永宗)さん
「変化するいじめに対して法改正していくことが重要だと考えています。国会の力を借りつつ、国民のコンセンサスを得ていく方針です」

いじめ重大化を防ぐためにできることは

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:
韓国では、対応が難しいいじめ事案を学校の外に委ねているわけですが「学校の裁量があまりにも小さい」と教員から反発の声も上がって議論になっているんです。
この韓国の仕組みを森本さんはどう評価されていますか。

森本さん:
確かに点数で処分を決めるというやり方については、ちょっと賛否両論あるところですし、学校の裁量が少ないという点についても、やはり批判があるというのは確かだなと思います。
参考になる点としては、担任の先生からいったん対応を切り離して外部に出すということで、担任の先生の負担が軽減されて担任の先生はより子どもたちへの授業ですとか、学級運営に力を注げるということが評価できる点かなと思います
もう一つは、第三者の目がしっかり入ることで客観的な事実認定を含めて、第三者がいじめに対して専門的に向きあえる体制作りが整っているところが参考になるかなと思います。

桑子:

そして日本ではスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーなど外部の人材を配置するための予算を増やしています。
また、スクールロイヤーというものもあり、森本さんがまさにこの担当をされて現場の相談を受けているということですが、実際、外部の人材の活用についてはどう感じていますか。

森本さん:
私自身スクールロイヤーをやらせていただいていて、特にいじめの事案ですと初期対応がよく問題になることが多いのですが、初期対応、初動の段階で私たちスクールロイヤーが助言をすることができますので、最初から法的に対応、必要な対応が学校現場の中に持ち込まれてしっかり対応していけるということが利点としては挙げられます。
ただ、全国的にはまだまだスクールロイヤーが少ない状況ですので、やはり人材ですとか予算の面でまだ課題があるなと感じています。

桑子:
少なさでいうと、例えば森本さんの担当しているエリアでいうとどれぐらいの数、規模なのでしょうか。

森本さん:
私が担当しているところは約90の小中学校と幼稚園を3人のスクールロイヤーが担当していまして、ただ、それでもまだ入っているほうで、中には全くスクールロイヤーを置いていない自治体もありますので、全国的にはまだまだスクールロイヤーは広がっていないなと感じています。

桑子:
沖縄で見たような例というのはかなり特異な例、あそこまで入り込むことはなかなか難しいということですね。

森本さん:
そうですね。本当に画期的な活動、取り組みだなと感じます。そこまでいけると、ふだんからスクールロイヤーがしっかり第三者的な対応助言ができるので、今後参考にしていきたい取り組みだなと思います。

桑子:
そしてもちろん法律の専門家だけではなく、さまざまな分野の人が学校に入っていくという大切なこともありますね。

森本さん:
スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの方、心理、福祉面での専門家、あとは医療の方との連携も必要ですし、他には現場の教員の先生方の負担を減らすという意味では事務の補助ですとか一般の方が支援員として学校に入っていただいたり、そういう形でも現場を支えていけるかなと感じます。

桑子:
とにかくいじめの重大化を防がないといけないわけですが、大人にできることはどういうことだと思いますか。

森本さん:
まずは子どもの声をしっかり聞くということが一番重要だと思います。いじめの対応というと、どうしても大人たちが対応を、時には議論をしながら進めていくということがあるのですが、子どもの声が置き去りにならないように、特に私はいじめ予防授業などで学校を回っていまして、子どもたちとクラスの中で対話をしながら「何がいじめに当たる?」とか「こういう時にあなたならどうできる?」ということを聞いたりして、そうやって子どもたちの意見を取り入れながら対応を深めていくということをやってます。そういうことが重要かなと思います。

桑子:
子どもの目線をまず大事にすると。ありがとうございます。子どもの命を守っていくために何が必要なのか。社会全体で考えなければいけないことは何なのか。最後は遺族の思いをお聞きください。

遺族が提出した“最後の要望”とは

9月8日。小松田辰乃輔さんの4回目の命日。教育委員会に“最後の要望”を提出しました。そこには“異例”の内容も。

辰乃輔さんの母親
「関係教職員の処分は求めません。本当に悩みました。悩みましたし、葛藤がありましたけれども、辰乃輔がよく言っていた『僕のような生徒を二度と出さないでほしい』と常々言っていた言葉があったんですけれども、教壇に立って自分たちの過ちを教訓として、目に留めてあげて話を聞いてあげて(いじめの)芽を摘んでほしい、深く傷つく前に」
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