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能登半島地震の被災者向け特例措置 免許証の期限延長や事業休止で失業給付など実施へ

  • 2024年1月12日

能登半島地震の被災者向けの特例措置が取られます。

国家公安委員会は1月1日以降、更新時期を迎える運転免許証の有効期間をことし6月末まで、最長で5か月あまり延長することを決めました。

厚生労働省は、地震によって事業を休止した企業の従業員が働くことができず、賃金を受け取れない場合でも失業したとみなして失業給付を受け取れる特例措置の実施を決め、1月12日からハローワークで申請を受け付けます。

被災者向けの特例措置についてまとめました。

運転免許証の有効期限延長へ

1月11日、政府は能登半島地震を「特定非常災害」に指定し、被災者への行政上の特例措置が取られることになりました。

これを受けて、国家公安委員会は地震が発生した今月(1月)1日以降に運転免許証の期限を迎える人を対象に、免許証の有効期間を最長で5か月あまり、ことし6月30日まで延長しました。

対象となるのは、災害救助法が適用された▼石川県、▼新潟県、▼富山県、▼福井県の4つの県のあわせて47市町村の住民です。

このほか、犯罪被害者に支払われる給付金の申請期間や、猟銃所持の許可の有効期間なども延長されました。

被災企業の従業員に失業給付へ

また、厚生労働省は、能登半島地震によって事業を休止した企業の従業員が働くことができず、賃金を受け取れない場合でも失業したとみなして失業給付を受け取れる特例措置の実施を決め、1月12日からハローワークで申請を受け付けます。

対象となるのは、▼石川県、▼福井県、▼富山県、▼新潟県の4県の被災した自治体で、勤務する企業が被災して事業を休止し、働くことができず賃金を受け取れなくなった従業員です。

失業給付は通常、離職した従業員に支払われますが、能登半島地震が「激甚災害」に指定されたことに伴い、厚生労働省は離職をしていなくても失業したとみなして給付を受け取れる特例措置の実施を決めました。

また、今後、復旧が進んで企業が事業を再開したあとに再雇用される予定になっていても一時的に離職した場合には、失業給付を受け取れます。

申請は12日から始まり、従業員自身が自宅近くのハローワークで行う必要がありますが、被災の影響がある場合には、別の地域のハローワークでも申請を受け付けるということです。

厚生労働省は「申請などについてわからない場合には、被災地域の労働局に窓口を設けているので相談をしてほしい。今後も状況に応じて、必要な特例措置の実施を速やかに実行していきたい」としています。

本人確認書類なし口座開設措置

さらに能登半島地震で被災した人たちについて、本人確認書類がなくても金融機関で口座を開設できる特例措置が、1月11日から設けられることになりました。

特例は、今回の能登半島地震で自宅が倒壊するなどし、運転免許証やパスポートといった本人確認書類が手元に無いままの人たちなどが対象で、金融機関の窓口で、名前や住所、生年月日、被災した状況を申告して認められれば、書類が無くても口座を開設することができます。

この特例措置が設けられるのは11日からで、警察庁は、関係省庁を通じて金融機関に伝えました。

また、被災者支援のために寄付したいと考えている人が公的機関などに送金する場合も、200万円以下であれば、法律で金融機関側に求められている本人確認の手続きを免除できるようにします。

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