加藤厚労相 「コロナ5類移行後の療養期間 考え方示したい」

新型コロナの感染症法上の位置づけが来月から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行することを受けて、加藤厚生労働大臣は、7日、移行した後に感染した場合の療養期間の考え方を提示する方針を示しました。

新型コロナに感染した際の療養期間は、感染症法に基づいて
▽症状がある人は発症の翌日から7日が経過し、かつ症状が軽くなって24時間経過したら解除できる、また
▽無症状の人は5日目に検査キットで陰性が確認できたら、6日目から解除できると定められています。

これに関連して加藤厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で「新型コロナは特段の事情が生じないかぎり、来月8日から5類に位置づけられ、感染対策は国民の自主的な取り組みをベースにしたものに転換し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となる」と述べました。

そのうえで「政府としては、個人や事業者の判断に資する情報提供を行うことが原則となり、5類に移行したあとの療養期間も、専門家の意見や国民への周知期間も踏まえて考え方を示していきたい」と述べました。