妊治療の費用助成 所得
要件を緩和 コロナで特例

不妊治療をめぐって、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う収入の減少で治療を諦める夫婦が出ないよう費用を助成する制度の所得要件を、特例的に緩和しました。

不妊治療のうち、費用が高額な体外受精や顕微授精には助成制度があり、妻が43歳未満で、年間の所得が730万円未満の夫婦が対象となっています。

助成の条件について、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染防止のため、治療の延期を余儀なくされるケースも出ていることから、妻の年齢の要件を「43歳未満」から「44歳未満」に緩和する特例措置をとっています。

これに加え、厚生労働省は感染拡大に伴う収入の減少で治療を諦める夫婦が出ないよう所得に関する要件も特例的に緩和しました。

具体的には、年間の所得が730万円以上だった夫婦でも、ことし2月以降の任意の1か月の収入などから推計した年間の所得が730万円未満となれば、助成を受けることができます。

厚生労働省はこうした特例措置を当面、今年度いっぱい続けることにしていて、「不妊治療の開始時期は感染状況を踏まえ、医療機関ともよく相談して判断してほしい」としています。