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コロナ5類 5月8日 感染した時の対応は 医療費 外出 療養支援 相談先

  • 2023年4月28日

新型コロナの感染法上の位置づけは5月8日に5類に移行します。患者に行政による外出自粛要請などの措置が取られなくなる一方で、医療や感染対策の考え方が大きく変わります。自分や家族が感染したかもしれない場合、どうすれば良いのか、今後の対応をまとめました。

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検査費用  ■外来診療  ■入院費用  ■治療薬の費用  ■外出の判断  ■療養支援  ■相談先・感染証明  ■都の臨時医療施設

新型コロナ インフルエンザと同じ5類に

新型コロナの感染症法上の位置づけについて厚生労働省は4月27日、専門家による部会で現在の感染状況や変異株の状況などを踏まえ、5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ移行することを最終的に了承しました。そして加藤厚生労働大臣が会見で5類への移行を正式に公表しました。

 

 

検査は原則 自己負担

5類への移行後、検査は医療機関で行う場合も検査キットを使用する場合でも自己負担で行うことになります。

発熱などの症状が出ている患者に対する検査費用のうち、自己負担分の公費支援は終了するほか、各自治体の検査キット配布事業も終了し、民間検査所で行われていたPCR検査も有料となります。

一方で、重症化リスクが高い人が多い医療機関や高齢者施設、障害者施設で陽性者が発生した場合に、周囲の人への検査や従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合は、行政検査として無料で実施されます。

 

 

医療費や検査費用 外来診療の場合

5類に移行した後の医療費や検査費用は、季節性インフルエンザなどほかの疾病と同じように一般的には3割の自己負担が求められます。陽性が判明したあとの外来診療の窓口負担分はこれまで公費で支援されていましたが、自己負担に見直されます。

〇3割負担 インフルエンザと比較
厚生労働省の試算ではコロナ治療薬の費用が公費で負担されている場合で窓口負担が3割の人が、解熱剤とコロナの治療薬を処方された場合は、最大で4170円を負担することになるとしています。
季節性インフルエンザで外来にかかり、解熱剤とタミフルを処方された場合が最大4450円なので、ほぼ同じ程度となります。

〇1割負担 インフルエンザと比較
また、75歳以上で保険診療の窓口負担1割の人が、解熱剤とコロナの治療薬を処方された場合は、最大で1390円を負担することになると試算しています。季節性インフルエンザで外来にかかり、解熱剤とタミフルを処方された場合は、最大1480円で、こちらも同じ程度となるとしています。

 

 

入院 医療費と食事代は自己負担

入院費用についても医療費や食事代は自己負担を求めることになるとしています。ただ、急激な負担の増加を避けるため、まずは9月末まで、高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額する措置を講じるとしています。

〇75歳以上の具体例
厚生労働省の試算では入院する割合が高い75歳以上の人のうち、住民税が非課税ではなく年収が383万円までの人が中等症で10日間入院した場合は、自己負担は3万7600円となるほか、別に食事代が1万3800円かかるとしています。

 

 

高額コロナ治療薬 9月まで公費負担

高額なコロナ治療薬の費用については、夏の感染拡大も想定し9月末まで引き続き公費で負担されます。
仮に公費負担が無くなれば、例えば、一般流通が開始されているラゲブリオの現在の価格で計算すると、外来での自己負担は最大で3万2470円になるといいます。

 

 

療養期間 外出は個人の判断

感染した人の自宅などでの療養期間について、これまでは「発症の翌日から7日間」かつ「症状が軽くなってから24時間」とされてきましたが、5月8日以降は療養している間に外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられることになります。

〇療養期間の目安や対応
厚生労働省は判断の参考にしてもらうため、発症の翌日から5日間は外出を控えるほか、症状が軽くなってから24時間程度は外出を控えることが推奨されるという目安を示しています。
そのうえで10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。

〇濃厚接触者
また、濃厚接触者にも法律に基づく外出自粛は求められなくなりますが、医療機関や高齢者施設などでクラスターなどが発生した場合は濃厚接触者かどうか判断したうえで、行動制限への協力を求める可能性があるとしています。

 

 

感染者の療養支援

感染した人の隔離や療養のために自治体が確保していたホテルなどの宿泊療養施設は5類への移行後、原則終了となります。

ただ、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設については、入院とのバランスを踏まえ、一定の自己負担をすることを前提に自治体の判断で9月末まで継続されます。
このほか、配食などのサービスも終了となります。

 

 

療養中の相談先や感染証明

〇発生届と健康観察
現在、高齢者や基礎疾患のある人などについては医療機関が発生届を保健所に提出し、保健所が健康観察を行っていますが、5類への移行後は、発生届が不要になり、健康観察も行われなくなります。

〇療養中の相談先
このため厚生労働省は、重症化リスクが低い人も含めて療養中で症状に不安がある場合などは近くの医療機関を受診するか、都道府県が引き続き設ける24時間対応の相談窓口などに相談をしてほしいとしています。

〇感染証明発行せず
また、これまで勤務先などからの要請で感染の証明書を求めて発熱外来を訪問する患者も多くいましたが、5月8日以降、保健所などは証明書を発行しなくなります。
このため厚生労働省は感染の証明が必要な場合は医療機関で発行される診断書を活用してほしいとしています。

 

 

東京都は臨時医療施設の開設延長

東京都は高齢者などのための新型コロナの臨時の医療施設8か所で合わせて692の病床を確保し、感染症法上の位置づけが5類に移行したあとも、ことし6月末まで開設するとしていました。

これについて、都は、重症化リスクの高い高齢者などへの支援を継続する必要があるとして、7月以降も開設を延長する方向で検討していることが関係者への取材でわかりました。
また、妊婦などのための宿泊療養施設1か所についても7月以降、開設を延長するほか、現在、休止中の「酸素・医療提供ステーション」1か所を再開する方針だということです。

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