なにかと難しくてわからない政治のことば、このコーナーで解説するよ 今回は憲法53条 憲法53条とは 憲法53条では、臨時国会について、衆議院か参議院のいずれかで、議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会の召集を決定しなければならないと規定されています。召集時期については、規定がなく、内閣の判断に委ねられています。2017年9月28日の衆議院解散をめぐって、民進党など野党4党は、この規定に基づき、臨時国会の召集を求めていたにもかかわらず、安倍内閣がこの日まで国会を召集せず審議も行わないまま解散したのは、憲法に違反する行為だと主張しました。これに対して、政府は、「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反にはあたらないとしています。 政治のことばをもっとみる 政治のことばをもっとみる あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん
今回は
憲法53条
憲法53条では、臨時国会について、衆議院か参議院のいずれかで、議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会の召集を決定しなければならないと規定されています。召集時期については、規定がなく、内閣の判断に委ねられています。2017年9月28日の衆議院解散をめぐって、民進党など野党4党は、この規定に基づき、臨時国会の召集を求めていたにもかかわらず、安倍内閣がこの日まで国会を召集せず審議も行わないまま解散したのは、憲法に違反する行為だと主張しました。これに対して、政府は、「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反にはあたらないとしています。