“明石市は罰則適用せず”
入院拒否などで 市長が明言

兵庫県明石市の泉市長は、改正された感染症法に新型コロナウイルスに感染して入院を拒否した人などに対する罰則規定が盛り込まれたことを批判したうえで、明石市では罰則を適用しないと明言しました。

国は感染症法の改正で、感染者が入院勧告に応じなかったり、入院先から逃げたりした場合に「50万円以下の過料」を、保健所の調査に対して、正当な理由なく虚偽の申告をしたり、調査を拒否したりした場合も「30万円以下の過料」をそれぞれ科すとしていますが、罰則を適用するかどうかは、保健所を設置する自治体のトップに権限があります。

明石市の泉房穂市長は、17日の記者会見で「感染者への差別や偏見を助長する天下の悪法だ。本来、支援すべき人にむちを打つ歴史の汚点だ」と批判し、明石市では罰則を適用しないと明言しました。

また、来年度に施行する方針の感染者への差別を禁止する市の条例に、感染者とその家族の事情に寄り添って入院支援を行うなどとする内容を盛り込むと説明しました。

泉市長は「入院に消極的な人には幼い子どもの面倒を見ないといけないなどの事情があることも考えられ、罰則があることでかえって感染拡大を招くおそれもある。今すべきことは『罰則』ではなく『支援』だ」と述べました。