児童扶養手当「離婚調停中でも受給可能に」見直しへ

地方分権の推進に向け、政府の有識者会議は、ことしの対応方針案を取りまとめ、ひとり親が離婚調停中でも児童扶養手当を受けられるよう、制度を見直すことなどを盛り込みました。

地方分権の推進に向けた政府の有識者会議が開かれ、全国の自治体から寄せられた提案のうち、147の規制緩和策や権限の移譲などを盛り込んだ、ことしの対応方針案を了承しました。

この中では、ひとり親世帯を支援するために設けられている児童扶養手当について、これまで受給資格があいまいだった離婚調停中も手当を受けられるよう制度を見直すとしています。

また、自営業者などが加入する「国民健康保険」について、70歳から74歳の人が収入に応じて窓口負担を、3割から2割に軽減することを自治体に申請する際、これまでは収入額を示す書類の提出が必要でしたが、今後は自治体に登録されている納税のデータだけで申請が可能になるということです。

政府は、この案を踏まえ、12月に対応方針を閣議決定し、必要な制度の改正を進めることにしています。