改正少年法成立 18歳と
19歳は「特定少年」

成人年齢の引き下げにあわせ、18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大することや、起訴された場合には実名報道を可能とすることを盛り込んだ改正少年法が、参議院本会議で可決・成立しました。

来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられることにあわせて新たに成人となる18歳と19歳を、引き続き保護の対象とする一方で、17歳以下とは異なる立場として、「特定少年」と位置づけ特例規定を設ける少年法などの改正案は、21日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

改正少年法では、事件を起こした場合は、すべて家庭裁判所に送致する仕組みを維持したうえで、家庭裁判所から検察官に原則、逆送致する事件の対象を拡大するとしています。

また、起訴された場合には、実名や本人と推定できる情報の報道を可能にすることも盛り込まれています。

21日の本会議では、◇罪を犯した若者の社会復帰を促進するため、資格制限のあり方について必要な措置を講じることや、◇実名などの報道を可能にすることで、更生の妨げにならないよう十分に配慮することを求める付帯決議も報告されました。