京五輪・パラに向け
対サイバー攻撃の改正法成立

東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控え、サイバー攻撃による被害の拡大を防ぐため、政府や重要インフラの事業者が協議会を創設して、情報共有を図ることなどを柱とした改正サイバーセキュリティ基本法が、参議院本会議で可決・成立しました。

改正サイバーセキュリティ基本法は、東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控え、サイバー攻撃の脅威が増す中、政府や地方自治体、それに電力、水道といった重要インフラの事業者などで構成する協議会を創設し、サイバー攻撃による被害情報を共有して被害の拡大を防ぐことなどを柱としています。

基本法では、協議会を構成するメンバーが知りえた秘密の情報を不当に外部に漏らした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とする罰則も設けられています。

5日の参議院本会議で採決が行われた結果、自民・公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。これを受け政府は協議会を来年4月にも設立し、6月に大阪で開催されるG20サミットや2年後の東京大会に向け対策を強化していくことにしています。