特例的な支援策が終了することで新型コロナに関わる医療は、どのように変化するのか。
高額なコロナ治療薬の費用は?
新型コロナの疑いで外来の医療機関にかかった場合は?
重症化のリスクがある場合などに入院して治療を受けると?
新型コロナワクチンの接種は?
4月からどのようになるのか、詳しくまとめました。
外来の医療費は「5類」への移行を受けて、窓口負担分は自己負担に見直された一方、高額なコロナ治療薬の費用については一部、公費負担が続けられてきました。
支援策の見直しが行われた去年10月からは医療費の負担割合に応じて、薬の種類にかかわらず最大で9000円の自己負担が求められていました。
これについて、来月からは公費負担が終了し、自己負担額が上がります。
自己負担額は薬の価格によって変わります。
ゾコーバ(例えば5日分の薬が処方される場合)
薬の価格 およそ5万2000円
医療費の自己負担割合
▼1割の場合 およそ5200円
▼2割の場合 およそ1万300円
▼3割の場合 およそ1万5500円
ラゲブリオ(例えば5日分の薬が処方される場合)
薬の価格 およそ9万4000円
医療費の自己負担割合
▼1割の場合 およそ9400円
▼2割の場合 およそ1万8800円
▼3割の場合 およそ2万8200円
パキロビッド(例えば5日分の薬が処方される場合)
薬の価格 およそ9万9000円
医療費の自己負担割合
▼1割の場合 およそ9900円
▼2割の場合 およそ1万9800円
▼3割の場合 およそ2万9700円
このほか、新型コロナの疑いで外来の医療機関にかかった場合は検査料や医療費も必要になります。
ただ、1か月あたりの医療費が高額になった場合には、医療保険の「高額療養費制度」が適用され所得に応じた限度額以上の自己負担額は生じません。
重症化のリスクがある場合などに入院して治療を受けると、これまでは「高額療養費制度」を適用した上で、さらに最大1万円が補助されてきましたが、これが3月で終了し、4月からは補助はなくなります。
厚生労働省の試算では、住民税非課税世帯ではなく、年収がおよそ370万円までの75歳以上の高齢者が、新型コロナで7日間入院した場合、コロナ治療薬の費用を除く自己負担額は所得に応じて3万9800円から5万7600円となるほか、食事代が別でかかります。
新型コロナワクチンは、3月までは全額公費負担で無料で接種を受けることができますが、4月からは季節性インフルエンザと同様に原則、接種費用の一部自己負担が求められる「定期接種」で行われます。
定期接種では、接種費用の一部が国の交付税で補助され、厚生労働省はこれまで、自己負担額を最大で7000円程度とする方針を示していましたが、ワクチンの価格が想定より3倍以上高額になることがわかり対応を検討していました。
これについて厚生労働省は、想定よりも高くなった差額分も国が追加で補助することを新たに決めたということです。
これによって、来年度からは定期接種の対象者の自己負担額は最大でおよそ7000円になることが正式に決まりました。自治体の独自の補助がある場合はさらに安くなる可能性があります。
一方、定期接種の対象者は65歳以上の高齢者と、60歳から64歳の重症化リスクが高い人で、これ以外の人は「任意接種」となるため、自己負担額は7000円を超える見通しです。
厚生労働省は「急激な自己負担額の増加を緩和するため、国として追加の補助を決めた。定期接種について引き続き周知していきたい」としています。
ワクチンの接種後に死亡した人については、予防接種法に基づいた健康被害の救済制度があります。これまでは、国が因果関係が否定できないと認定した場合には死亡一時金としておよそ4500万円が支給されていましたが、4月から定期接種になると、法律上の位置づけが変わるため、遺族一時金としてのおよそ750万円と、遺族年金として1年におよそ250万円が最長で10年間支給されます。
一時金と年金の支給額は毎年度見直されていて、来年度以降の金額については今月中に決まります。
去年10月以降も継続されていた高齢者施設への補助や診療報酬の特例措置についても今年度までで終了となります。
新型コロナの入院患者の受け入れに備えて、病床を確保しておくための病床確保料、いわゆる「空床補償」について、見直しが行われた去年10月以降は、感染状況が一定の基準を超えて拡大するまで支給しないこととしていました。
今年度まででこの仕組みは終了し、4月からは感染状況に関わらず、「空床補償」は支給されないことになります。
4月からは病床確保料によらない通常の入院体制に移行されることになりますが、自治体の計画によりますと、去年11月時点で全国8700の医療機関で最大6万5000人の患者を受け入れる体制を確保しているということです。