1. NHK
  2. 首都圏ナビ
  3. もっとニュース
  4. 送りつけ商法どう対応 法改正で処分も 代引き配達事案の相談増加

送りつけ商法どう対応 法改正で処分も 代引き配達事案の相談増加

  • 2023年10月5日

「送りつけ商法」は注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を一方的に請求するものです。代金引換の配達を利用した事案の相談件数はここ数年、増加傾向だということです。どのように対応をしたらよいのか、国民生活センターに聞きました。

送りつけ商法 法改正で直ちに処分可能

「送りつけ商法」=「ネガティブ・オプション」は、注文していない商品を勝手に送りつけ、その人が断らなければ購入したものとみなして、代金を一方的に請求するものです。
「送りつけ商法」に関しては特定商取引法の改正で、おととし7月6日以降は売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

“健康増進食品” マスク カニ さまざまなものが 

送りつけるものはさまざまで、健康増進をうたった食品だけではなく、新型コロナの感染が拡大しはじめた3年前には注文した覚えのないマスクが届いたといった相談が急増したほか、去年は突然、カニが送りつけられたという相談が相次ぎました。

代引きで支払ったとしても返金を求めること可能

国民生活センターによりますと代金引換の配達を利用した事案の相談件数はここ数年、増加傾向にあり、平成29年度に362件だった相談が、昨年度は2.5倍近い899件だったということです。
また今年度は9月末までの半年間で前の年の同じ時期より250件多い541件の相談があったということです。

国民生活センター相談情報部 安井大智さん
「身に覚えのない荷物が届いてもすぐには受け取らず、実際に注文したか家族に確認するなどしてから受け取るようにしてほしい。法律が改正され一方的に送りつけられた商品は直ちに処分が可能になり代金の支払いも不要になった。代引きで支払ったとしても事業者に返金を求めることができる。もし解決できないことがあったら消費者ホットライン『188』まで連絡してほしい」

ページトップに戻る