事長の定年延長「勤務
延長の趣旨から可能と解釈」

東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、森法務大臣は「犯罪と常に相対している検察官も、国家公務員が可能な勤務延長の趣旨からして、延長ができると解釈した」と述べ、定年延長は妥当だという考えを改めて示しました。

東京高等検察庁の黒川検事長の定年が、国家公務員法の規定に基づいて延長されたことについて、森法務大臣は閣議のあとの記者会見で「法令の解釈は、規定の文言や趣旨に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢を考慮するなどして、論理的に確定されるべきものだ。従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないというものではない」と述べました。

そのうえで「複雑化した情勢の中で犯罪と常に相対している検察官が、何があろうと、誰であろうと、一日たりとも勤務延長ができないということはなく、もともと国家公務員が可能な勤務延長の趣旨からして、延長できると解釈した」と述べ、法律の解釈変更による定年延長は妥当だという考えを改めて示しました。