和資料館の情報を非公開
としたことは違法 最高裁

大阪市にある平和資料館「ピースおおさか」の展示内容が変更されたことについて情報公開を求めた男性が訴えた裁判で、最高裁判所は大阪府と大阪市の上告を退ける決定をし、非公開としたことを違法とする判決が確定しました。

大阪城公園にある「ピースおおさか」は大阪空襲や旧日本軍の加害行為とされる内容を展示していましたが、「自虐的だ」という批判が寄せられ、4年前に展示内容を変更しました。

市民団体の男性がこの変更をめぐって、運営団体に出資する大阪府と大阪市に情報公開を求めましたが、認められず、慰謝料の支払いを求めていました。

1審では訴えが退けられましたが、2審の大阪高等裁判所は「展示内容は先の大戦の歴史認識にも深く関わり、公開して議論の対象とすることが望ましかった」などとして、府と市が非公開とした決定を違法と判断し、それぞれ5万円の慰謝料の支払いを命じていました。

これについて、府と市が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は27日までに退ける決定をし、府と市の敗訴が確定しました。