友学園文書の非開示
「合理的な理由なく違法」

森友学園が大阪に建設していた小学校に関する文書を国が当初、開示しなかったことについて、大阪地方裁判所は「合理的な理由はなく違法だ」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

森友学園が大阪 豊中市に建設していた小学校について、神戸市の大学教授は設置趣意書の情報公開を求めましたが、近畿財務局は「学校の経営ノウハウが含まれ、公にすると模倣する学校法人が現れて学園の権利や利益が害される」として、ほとんどが黒塗りになっていました。

その後、一転してすべて開示されましたが、大学教授は、当初、黒塗りにしたのは違法だとして、国に110万円余りの賠償を求めていました。

判決で大阪地方裁判所の松永栄治裁判長は「文書の内容は概括的、抽象的で経営上のノウハウとは言えず、すでに、実質的に公にされていた。籠池前理事長の保守主義的な政治思想信条に根ざした教育を模倣しようという学校法人が現れるとは、にわかに考えがたい」と指摘しました。

そのうえで、「何ら合理的な理由がないのに、開示しない誤った判断をしたのは違法だ」として、国に5万円余りの賠償を命じました。

原告側「当たり前の判決」

判決のあと、原告の神戸学院大学の上脇博之教授は会見を開き、「たいした内容でもないのに隠そうとしたのは国の隠蔽体質の一端だと思う。国が積極的に説明責任を果たし情報公開もまっとうに行う正常な状態に戻す第一歩になるのではないか」と話しました。

また、阪口徳雄弁護団長は「森友学園の問題に関しては、国会、財務省、検察庁まで国民の常識が通用しなかった。直ちにされるべき情報公開がなされなかったことを裁判所が断罪した“当たり前”の判決で、2年近くかけて裁判をやってきてよかった」と話しました。

財務省「今後の対応検討」

判決について、財務省は「内容を精査するとともに関係省庁と協議し、今後の対応を検討したい」としています。