犯罪被害者に死刑執行に
関する情報提供を開始

事件の被害者側の求めに応じて、裁判の結果や加害者の刑務所内での状況などに関する情報提供を受けられる制度をめぐり、法務省は、21日から新たに、死刑の執行に関する情報を提供することになりました。

法務省は、事件の被害者やその家族が希望した場合に、裁判の結果や刑務所内での指導の状況、それに刑務所を出所した日付など、加害者に関する情報を提供する制度を設けています。

しかし、死刑判決が確定すると、加害者に関する情報が提供されなくなるため、被害者を亡くした遺族からは「死刑に関する情報を知りたい」などという要望が寄せられていました。

これを受けて、法務省は、21日から新たに、死刑の執行に関する情報も提供することになりました。

具体的には、被害者本人やその家族、それに代理人の弁護士の求めに応じて、加害者の死刑を執行した事実のほか、執行した場所と日付についても知らせることにしていて、連絡を受ける方法は、電話か文書による送付を事前に選ぶことができます。

また、法務省では、死刑囚が病気で死亡するケースなど、死刑以外の理由で亡くなった場合についても情報を提供するということです。