急事態宣言地域でも選挙
期間内実施を 総務省が通知

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言をめぐって、総務省は、対象地域で予定される選挙も法律で定められた期間内に実施するよう全国の自治体に通知を出しました。

緊急事態宣言を受けて、総務省は、全国の自治体に対して今後の選挙の扱いに関する通知を出しました。

通知では、宣言の対象となった地域で予定されている選挙も、現在の公職選挙法の規定に基づいて行うよう求めています。

公職選挙法では選挙の期日について、任期満了日などを基準に実施すべき期間が定められていて、この期間を超えて延期することは認められていません。

宣言の対象地域での選挙をめぐっては、与野党から東日本大震災の直後のように特例法を定めて延期すべきだという声が出ていますが、総務省は、「選挙は民主主義の大原則であり、不要不急の外出にはあたらない」などとして、政府として特例法案を国会に提出する考えはないとしています。

総務省は通知の中で、宣言の対象地域で選挙を行う場合は、投票所や開票所での感染拡大防止策を徹底することも求めています。