もうすぐ新年度 若者の消費者トラブルに注意!
- 2024年03月19日
暮らし安全安心のコーナー。今回は「若者の消費者トラブル」についてです。新年度を前に進学や就職で親元を離れて1人暮らしを始める人が多い季節ですが、若者を標的にした消費者トラブルはあとを絶ちません。どのような注意が必要なのか、改めて取材しました。(新潟放送局 記者 阿久津忠寛)
美容やお金に関わる相談増
こちらは国民生活センターが公表しているデータです。2022年に成人年齢が18歳に引き下げられる前のもので、全国の消費生活センターなどに寄せられた消費者トラブルに関する相談件数を示しています。
青色で示しているのは当時未成年だった18歳と19歳の相談件数の平均、赤色で示しているのは20歳から24歳までの相談件数の平均で、成人すると大きく増えていることがわかります。
成人すると▼親の同意なしに契約を結んだり、ローンを組んだりすることができるようになります。
▼一方、「未成年者取消権」が使えなくなるほか▼成人したばかりの若者は社会経験が乏しく、契約に関する知識が十分ではないためトラブルに巻き込まれやすい傾向があります。
2022年4月の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられ、県や国民生活センターなどはいっそうの注意を呼びかけています。
若者が巻き込まれた消費者トラブルですが県内の消費生活相談窓口では「美」と「お金」に関する相談が増えています。
例えば▼エステの無料体験に行ったら高額なコースに契約させられた
▼副業サイトに登録したところ「儲けるコツを教える」という名目で高額なサポート契約を勧められた▼マッチングアプリで知り合った人から暗号資産やFXなどの投資を勧められて送金したが連絡が取れなくなった、といった事例があるということです。
被害を未然に防ぐため何を心がければいいのか、県の担当者に聞きました。
田辺主事
インターネット上には「簡単に稼げる」とか「スタンプを送るだけで報酬」、「無料体験」「モニター」など安さや気軽さを強調した広告があふれています。「すぐに元がとれる」などうまい話はありません。簡単にもうかる話なら他人には教えないものです。その場ですぐに判断せず、必要ないと思ったらきっぱりと断りましょう。
当たり前のようにSNSを利用する時代、友人や家族と連絡を取り合ったりさまざまなニュースに触れたりする利点がありますが、こうした注意も忘れないようにしたいですね。
”万が一”のときは「188」に電話を!
新生活が始まるこの時期、消費者トラブルに遭わないよう親子でも確認し合う機会を設けてもらえたらと思います。
それでも万が一、トラブルに遭ってしまった、どう対処すればいいか分からないといった場合は、消費生活相談の全国共通の電話番号である消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。専門の相談員が対応します。