“ターゲティング広告”
規制の法改正案 閣議決定

政府は4日の閣議で、ウェブサイトの閲覧履歴をもとに広告を表示する、いわゆる「ターゲティング広告」を事業者が行う際の規制などを盛り込んだ法律の改正案を決定しました。閲覧履歴を外部の広告会社に提供する場合、あらかじめ利用者に通知することなどを義務づけています。

政府が閣議決定した電気通信事業法の改正案では、ウェブサイトやアプリを運営する事業者が、利用者の閲覧履歴を広告会社などに提供する場合、あらかじめ利用者に「通知」したり、ウェブサイトやアプリ内で「公表」したりすることなどを義務づけています。

いわゆるターゲティング広告は、利用者の関心に合った精度の高い広告ができる一方、利用者からは「プライバシーの侵害だ」といった声もあり、欧米では規制が進んでいます。

こうした流れを踏まえ、今回、政府は法改正に踏み切りましたが、経済界からは「ビジネスの自由度が奪われる」などといった反発の声もあり、具体的な「通知」や「公表」の在り方は、今後、官民による議論で決めることにしています。

また、通信アプリ大手のLINEが、利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていた問題を受けて、改正案には利用者が1000万人を超える通信アプリやSNS、検索サービスなどの事業者に対する規制も盛り込まれました。

利用者の個人情報などを保管するサーバーがどこに設置されているかなどを公表するよう義務づけています。