罪に関する調査研究の
重要な参考資料」上川法相

先月オウム真理教の一連の事件で13人の死刑囚全員に死刑を執行したことに関連し、法務省は、通常は一定期間過ぎると廃棄する刑事裁判の記録を、オウム真理教が関わった事件の記録などについては、今後の調査や研究のため、期限を定めず保存することを決めました。

法務省によりますと、刑事裁判の記録は、判決の内容によって確定後3年から50年、判決文は最長で100年間、検察庁で保管すると定められていて、一定期間過ぎると廃棄してしまいます。

こうした中、法務省は、オウム真理教が関わった事件の刑事裁判の記録については、今後の調査や研究のため、期限を定めずに「刑事参考記録」として保存することを決めました。

また、先月オウム真理教の一連の事件で13人の死刑囚全員に死刑を執行したことに関連し、死刑執行に関する行政文書についても無期限で保存することを決めました。

上川法務大臣は閣議のあとの記者会見で「犯罪に関する調査研究の重要な参考資料となり得ると考えている。廃棄されてしまうことを避けて確実に保存し、将来の世代に受け継いでいくことも重要な責務である」と述べました。