緊急事態宣言に伴う飲食店
取引先などへ「一時金」発表

梶山経済産業大臣は12日の閣議のあとの会見で、首都圏の1都3県への緊急事態宣言に伴い、営業時間を短縮した飲食店の取引先や、外出自粛の影響を受けた事業者に対して、売り上げの減少を条件に中堅・中小企業は最大40万円、個人事業主は最大20万円の一時金を支給することを明らかにしました。

このなかで梶山経済産業大臣は「緊急事態宣言が再発令され、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などでは、しっかりとした対策を講じることとなった。厳しい状況に置かれる企業などについて政府として一時金による支援を行う」と述べ、緊急事態宣言に伴って新たに一時金を支給する方針を明らかにしました。

具体的には一時金の対象は時短営業を行う1都3県の飲食店との間で直接的、または間接的に食材や商品などを取り引きしている業者や、外出自粛の影響を受けた事業者とします。

いずれも今月または来月の売り上げが、去年の同じ月と比べて50%以上減少したと認められることが条件で、一時金の額は中堅・中小企業が最大で40万円、個人事業主は最大で20万円としています。

このほか、政府系の金融機関を通じた実質、無利子・無担保の融資制度について、直近2週間の売り上げの減少でも申請できるよう運用を柔軟にするほか、1都3県で予定されていたコンサートや演劇などのイベント開催を自粛した場合に、会場費などのキャンセル料も支援するということです。

梶山大臣は「引き続き産業界の経済環境をしっかり注視しながら適切な対策をとっていきたい」と述べました。