埼玉 飲食店など時短要請
27日まで延長 協力金支給

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、埼玉県は、さいたま市大宮区などの酒を提供する飲食店などに要請していた営業時間の短縮の期間を今月27日まで10日間延長することを決めました。また県民に対し、当面、通勤や通学などを除いて、可能なかぎり都内との往来を控えるよう呼びかけています。

これは大野知事が15日夜、記者会見して明らかにしました。

埼玉県内では、さいたま市大宮区や川口市、それに越谷市にある酒を出す飲食店とカラオケ店に対し、県が17日まで営業時間を午後10時までに短縮するよう要請しています。

県は、感染拡大を食い止めるため、要請を今月27日まで10日間延長することを決め、すべての期間で協力した店に対しては40万円の協力金を支給するとしています。

また、今月4日から17日まで協力した店に対してはこれまでの28万円から32万円に増額して支給するとしています。

さらに、県民に対し当面、通勤や通学、それに医療機関への受診などを除いて、可能なかぎり都内との往来を控えるよう、呼びかけました。

大野知事は「医療機関がぜい弱になる年末年始の前に陽性者の数を抑え、負担を減らすため、協力していただきたい。今後の状況によってはより強い措置を検討せざるをえない」と述べました。