待者名簿 管理簿未記載
などで歴代課長ら処分

「桜を見る会」の招待者名簿を行政文書の管理簿に記載していなかった問題などを受けて、内閣府は文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長と現職の人事課長の合わせて6人に対し、厳重注意の処分を行いました。

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、平成23年から29年までの7年分が、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載が行われておらず、政府のガイドラインで定められた「廃棄簿」への記録も残されていませんでした。

これについて内閣府は公文書管理法などに違反していたとして、文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長5人に対し、17日付けで、それぞれ厳重注意の処分を行いました。

また、国会への資料提出をめぐり、推薦者名簿に記載されていた一部の部署を隠す加工が行われていたことについても、極めて不適切だったとして、現職の人事課長を同じく厳重注意の処分にしました。