友文書「不開示の根拠を
示さぬ違法なもの」と答申

森友学園への国有地売却に関する行政文書の情報公開請求に対し、財務省がすべて不開示とした決定について総務省の審査会は「不開示と判断した根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。

大阪 豊中市の国有地が森友学園に8億円余り値引きされて売却された問題で、立憲民主党の川内博史衆議院議員は国会答弁の想定問答や財務省と近畿財務局、大阪航空局との間のやり取りなどが記された行政文書の情報公開を求めていました。

しかし財務省は去年8月、「業務の遂行に支障を来すおそれがある」などとしてすべて不開示とする決定をしていました。

これについて、情報公開請求の不服申し立てなどを審査する総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」は「不開示の理由は情報公開の請求者がその根拠を理解できるものでなければならないのに財務省が示した理由は法律の規定をそのまま引用したに等しい」と指摘しました。

そして「すべてを不開示とした決定はその判断の根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。

財務省「対応は検討中」

財務省は、「答申が出たと承知しているが、対応については現在検討中だ」とコメントしています。