別養子縁組 15歳未満
引き上げへ 小中学生救済も

児童虐待の問題が深刻化する中、実の親と暮らせない子どもを救済する「特別養子縁組」の仕組みが見直され、対象年齢が「原則15歳未満」に引き上げられる見通しとなりました。

「特別養子縁組」は、児童虐待などで、実の親と暮らせない子どもを救済するための制度で、法律上、実の親との親子関係がなくなり、育ての親と親子関係を結ぶもので、29日、法制審議会の部会は、仕組みを見直す要綱案をまとめました。

見直しは、対象年齢を「原則6歳未満」から「原則15歳未満」に引き上げることや、実の親が引き渡しに同意して2週間がたてば、撤回できないようにすることなどが柱となっていて、児童虐待の問題が深刻化する中、小中学生の救済も可能にするねらいがあります。

ただ、これまでの部会の議論では、「思春期の子どもに、実の親と縁を切る重い判断を迫るのは避けるべきだ」という意見も出されたということです。

特別養子縁組の支援活動を行うNPO法人「フローレンス」の代表理事、駒崎弘樹さんは今回の見直しを評価したうえで、「多感で繊細な子どもたちを、専門性が高い相談員がしっかり支援する必要がある」などと、国の支援の必要性を訴えています。

法務省は、法制審議会から来月答申を受け、今の国会に民法の改正案を提出する方針です。