裁判員制度がスタートした先月。もう一つの知られざる司法改革が始まった。「検察審査会の権限強化」だ。検察審査会は、検察が容疑者を不起訴にした場合、被害者などの申し立てを受けて、その判断の是非を一般市民11人が審査する制度。しかし従来、その議決には強制力がなく、審査会が「起訴相当」などとしても検察は判断を変えないことが多かった。これを改め、「起訴相当」が2度出れば、自動的に起訴されることになったのだ。その場合には、弁護士が検察官役を務める。検察が独占する容疑者を起訴し、裁判にかける権限に市民の声を反映させる大きな改革。その可能性と課題を検証する。
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