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テレビ通販で景品表示法違反民放連が「放送基準」に留意事項新設

公正取引委員会は2009年5月20日,テレビ通販大手の「ジュピターショップチャンネル」(東京都中央区)に対して「景品表示法違反」があったとして,今後同様の表示を行わないことなどを命じる「排除命令」を出した。

公取委によると,同社は08年1月から12月ころまでテレビのショッピング番組などで,ポリプロピレン製の食品用保存容器を抗菌性が優れていると紹介して販売していた。しかし,この保存容器には抗菌効果はなかったという。

いわゆるテレビのショッピング番組は,BS放送が始まって以降急激に増え,それにしたがって通販商品に対する視聴者からの苦情も多くなり,公取委は08年にも,テレビ朝日が放送した乗馬型運動機器の体重減少効果の表示が誇大であると警告している。

このため,民放連は「放送基準」を改訂して,「ショッピング番組に関する留意事項」を設け,09年4月から適用を開始した。

そのなかで,ショッピング番組を「生活情報番組」と定義して,総量規制のあるCMとは区別する一方,商品の選定については品質・価格などが適正であること,表示については過度に安価と誤認される表示は避けること,商品の品質や効果・性能を謳う場合は最大級の表現や誇大な印象を与える表現は避けること,体験談は事実を確認すること,などを放送局に求めている。

さらに,トラブルが起きた場合は取引関係の見直しを含め対処する,苦情に関しては業者に責任を持って処理させる,など放送局に厳しい対応を促している。

奥田良胤