「祭日」「祝祭日」という言い方は?
2007.04.01
まもなく大型連休の時期を迎えますが、「みどりの日」や「憲法記念日」「こどもの日」などについて、「祝日」のほか「祭日」「祝祭日」などという言い方も時々耳にします。放送では、どのように言っているのでしょうか。 また、これまで「みどりの日」だった4月29日が「昭和の日」になるなど祝日について一部変更・改正がありましたが、これについても教えてください。
「国民の祝日に関する法律」で決められた「祝日」について、「祭日」「祝祭日」とは言いません。「祝日」または「国民の祝日」と言っています。 また、法律の改正で、これまで「みどりの日」とされていた4月29日は、ことしから「昭和の日」になり「みどりの日」は5月4日になりました。
解説
昭和23年(1948年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、それまで「祝日」と並んで使われていた「(大)祭日」は法律上なくなりました。法律用語辞典で「祭日」を引くと「皇室で祭事が行われる日。以前はその一部が休日や祝日となっていたが、昭和22年に皇室祭祀令が廃止され、現在は国法上の制度ではなくなった」(『有斐閣 法律用語辞典 第2版』)と記されています。「国民の祝日」とされる日は年間15日ありますが、これらの日について、今も「祭日」や「祝祭日」という言い方を聞いたり、「日曜・祭日休業(閉館・閉店)」などという表記を見かけたりします。しかし、放送では「国民の祝日に関する法律」で決められた祝日について「祭日」や「祝祭日」という言い方はせず、「祝日」あるいは「国民の祝日」と言っています。
また、昭和48年(1973年)から「『国民の祝日』が日曜日にあたるときは、その翌日は休日とする」ことになりましたが、このような場合の翌日の休日の呼び方は、「振り替え休日」と言っています。
祝日の変更や新たな制定については、平成元年(1989年)の祝日法の改正で、それまでの「天皇誕生日」の4月29日が「みどりの日」に、12月23日が「天皇誕生日」になりました。さらに平成17年(2005年)に、4月29日の「みどりの日」を「昭和の日」に、5月4日を「みどりの日」にする法案が国会で可決・成立し、ことし1月1日に施行されました。
「国民の祝日に関する法律」で決められた「祝日」は、以下のとおりです。
- 元日 (1月1日)
- 成人の日 (1月の第2月曜日)
- 建国記念の日 (政令で定める日・2月11日)
- 春分の日 (春分日・3月21日ごろ・ことしは3月21日)
- 昭和の日 (4月29日)
- 憲法記念日 (5月3日)
- みどりの日 (5月4日)
- こどもの日 (5月5日)
- 海の日 (7月の第3月曜日)
- 敬老の日 (9月の第3月曜日)
- 秋分の日 (秋分日・9月23日ごろ・ことしは9月23日)
- 体育の日 (10月の第2月曜日)
- 文化の日 (11月3日)
- 勤労感謝の日 (11月23日)
- 天皇誕生日 (12月23日)
注意:「元日」「憲法記念日」「天皇誕生日」以外は、「建国記念の日」「勤労感謝の日」など、いずれも「の」が入ります。