2024年02月09日 (金)還付申告


アナウンサーの土方康です。

2月9日(金)の「情報維新!やまぐち」では、
「くらしプラス」のコーナーで、

納めすぎた所得税の還付を受けるための「還付申告」についてお伝えしました。

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放送では、山口税務署税務広報広聴官の
梅田雄一郎(うめだ・ゆういちろう)さんに、
還付申告について解説して頂きました。

 

 

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還付申告とは、
納めすぎた税金の還付を受けるために行う確定申告のことです。

確定申告書を提出する義務のない人でも、
給与などから源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が
年間の所得金額や控除額に基づいて計算された所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。

この申告を還付申告といいます。

 

 

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還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年の1月1日から5年間提出することができます。

例えば、令和5年分の申告の場合は、
令和10年12月31日まで申告書を提出することが可能です。

ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)を受けようとする場合など
還付申告であっても、特例を適用するためには、法定申告期限である
翌年3月15日までに提出が必要なものなどもあるので注意してください。

 

 

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では、どのような場合に還付申告をすることができるのか、
主なもののポイントをご紹介します。

まずは、「医療費控除」です。

その年、1年間に、自己または自己と同一生計の配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、
医療費控除を受けることができます。

なお、「同一生計」とは、同居が要件という訳ではなく、
生活費の仕送りをしている場合など、生計が同じであれば認められます。

 

 

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医療費控除の金額は、
「実際に支払った医療費の合計額」から
「保険金などで補てんされる金額」と「10万円」を差し引いた金額です。

ただし、この「10万円」については、
その年の総所得金額等が200万円未満の方は、
総所得金額等の5パーセントの金額となります。

 

 

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続いて、「住宅関連の還付申告」です。

個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの
新築、取得または増改築などをした場合で、一定の要件を満たすときは、
その取得に係る住宅ローンなどの年末残高の合計額などを基として計算した金額を
入居した年分以後の各年分の所得税額から控除する
「住宅借入金等特別控除」や「住宅特定改修特別税額控除」などの
適用を受けることができます。

 

 

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次は、「寄附金控除」です。

これは特定の寄付をしたときに控除されるものです。

納税者が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
特定寄附金を支出した場合には、控除を受けることができます。

これを寄附金控除といいます。

ふるさと納税もこの対象になります。

 

 

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その他の主なものとしては、

「中途退職などで年末調整を受けていない場合」があります。

年の途中で退職したまま再就職しない場合には、
源泉徴収された所得税について、年末調整を受けることができないため、
所得税および復興特別所得税が納めすぎとなる場合があります。

この場合は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

 

 

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また、大雨や地震などの災害、盗難もしくは横領などで資産に損害を受けた時にも、
要件に当てはまれば一定の金額の所得控除を受けられる「雑損控除」というものもあります。

 

 

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今回お伝えしたこれらの還付申告は、
源泉徴収された所得税や予定納税などのあらかじめ納めた税金の還付となりますので、
源泉徴収税額や予定納税額が0円の場合は税金の還付とはなりませんのでご注意ください。

なお、還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要となりますので、
ぜひ、便利な「スマホ申告」もご利用ください。

 

 

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また、それぞれの控除には、細かい要件や手続きがありますので、
くわしくは、国税庁のホームページの「確定申告特集」や
タックスアンサーの「還付申告」のページでご確認ください。

 

 

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還付申告を含めた確定申告についての一般的な質問は、
管轄の税務署の代表番号に電話して頂き
自動音声案内で「0(ゼロ)」を選択して下さい。

 

 

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きょうは、還付申告のうち、
主なもののポイントについてお伝えしました。

還付申告について知って頂き、ご自身が該当するかご確認ください。
また、還付申告をされる場合は、
ぜひ、ご自宅からのスマホ申告も利用してみてください。

よろしくお願いします。

 

 

投稿者:アナウンス | 投稿時間:19時30分

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