東京都内では繁華街などで派手な色や過度な光を伴う広告宣伝車を見かけますが、都は、条例などで規制しています。東京都は、ことし6月30日以降、都内ナンバーの車両だけでなく都外ナンバーにも規制を拡大することにしました。基準の内容などについてまとめました。
トラックの車体全体に広告が掲示された広告宣伝車のデザインについて東京都は、都の審議会で「景観を乱している」や「光や音が交通事故を引き起こしかねない」などの意見が出され、2011年から独自の規則を設けました。
基準では、基本的事項として、公序良俗に反しないことや、公衆に対し、不安、不快の念を与えないことを条件に、具体的には、過度に鮮やかな模様や色彩を使用されていないことや、広告表示面への照明はできるだけ明るさを抑え、点滅しないことなどを求めています。
こうした規制があるにもかかわらず、なぜ、鮮やかで派手にも見える広告宣伝車が都内の繁華街を走っている理由について都は、「都外で認められた車が走行しているためだ」としています。
これについて、都は条例の規則を改正しことし6月30日以降、都外ナンバーも対象となるよう規制を拡大することにしました。
都によりますと、規制拡大後は、都内を走行するすべての広告宣伝車を対象に、業界団体によるデザイン審査や、走行する区市町村に許可を受けること、それに、都が発行する許可票を車体に貼ることなどが必要となります。
都は、事業者への周知のため、改正した規則について説明する動画をホームページで公開しています。