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2020年6月23日

放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を
実施せずに議決した事項について

 

 本日開催した第1356回経営委員会において、日本放送協会放送受信規約の一部変更について、放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を実施せずに議決しました。

 

議決した事項の題名

  • 日本放送協会放送受信規約の一部変更について

 

第二項の規定による当該手続を実施しなかった旨及びその理由

 放送法施行規則第十八条第二項第二号括弧書に定める「受信契約の条項を放送法第七十条第四項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合」に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。

 

参考:議決した事項の内容

 ●日本放送協会放送受信規約の一部変更について

  日本放送協会放送受信規約 新旧対照表   (   部分は、変更部分

変更案 現行
(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

料金表(変更案)

   この表において「口座・クレジット」とは第6条第3項に定める口座振替またはクレジットカード等継続払をいい、「継続振込等」とは同条同項に定める継続振込または同条第4項に定めるその他の支払方法をいう。

2  特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする

3〜4(略)
(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

料金表(現行)

   この表において「口座・クレジット」とは第6条第3項に定める口座振替またはクレジットカード等継続払をいい、「継続振込等」とは同条同項に定める継続振込または同条第4項に定めるその他の支払方法をいう。

2  特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする

3〜4(略)
(多数契約一括支払に関する特例(多数一括割引))

第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。

契約件数表

2  前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、衛星契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

3  第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。

4  前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。

 (1)衛星契約の契約件数が8件または9件(沖縄県の区域に居住する放送受信契約者にあっては、7件(6か月前払額または12か月前払額である場合に限る。)、8件または9件とする。)であるとき

 (2)特別契約の契約件数が9件であるとき

5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。

(多数契約一括支払に関する特例(多数一括割引))

第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。

契約件数表

2  前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、衛星契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

3  第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。

4  前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。

 (1)衛星契約の契約件数が8件または9件(沖縄県の区域に居住する放送受信契約者にあっては、7件(12か月前払額である場合に限る。)、8件または9件とする。)であるとき

 

 (2)特別契約の契約件数が9件であるとき

5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。

付 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年10月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年5月8日から施行する。

別表1 沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係)

沖縄県料金表(変更案)

別表1 沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係)

沖縄県料金表(現行)

 

以上