Q&A(素朴な疑問に答えます)

経営委員はどのように選ばれるのですか?
答え


公共の福祉について公正な判断をすることができ、広い経験と知識を持つ人の中から、国民の代表である衆参両議院の同意を得て、総理大臣が任命します。選任については、教育、文化、科学、産業などの各分野および全国各地方が公平に代表されることが考慮されます。

放送法 第31条


経営委員会はいつ、どのように行われるのですか?
答え


経営委員会は、定例会および臨時会として、委員長が招集します。定例会は原則として、毎月2回招集します。委員長が必要と認めるか、委員3人以上が必要と認める場合、臨時会が招集されます。また、会長が必要と認める時は、委員長に臨時会の招集を求めることができます。

放送法 第39条
経営委員会規程
スケジュール


経営委員会はどのような仕事をしているのですか?
答え


経営委員会は、経営や業務の運営に関わる重要な事項の審議を行い、議決するとともに、役員の職務の執行を監督します。議決する内容は、放送法第29条などに定められている事項です。

放送法 第29条第52条第55条第82条


議事内容は公開されているのですか?
答え


経営委員会の議事録は、平成12年9月5日開催分からは、インターネットのホームページに掲載し、審議内容などの情報を公開しています。原則として、次回の経営委員会で内容の確認を行い、同じ週の金曜日に公開しています。

放送法 第41条
過去の議事録


委員の報酬はどれぐらいですか?
答え


委員は、常勤、非常勤とも定められた月額報酬および特別報酬を受けます。旅費やその他業務の遂行にかかる経費は実費が支給されます。

経営委員会委員報酬支給基準


経営委員に直接意見を言える場はありますか?
答え


経営委員会は、NHKの経営方針や業務の運営に関わる重要な事項を議決する権限を持ちます。その権限を適正に行使するために、経営委員が視聴者の皆さまと直接お会いしてご意見をうかがう「視聴者のみなさまと語る会」(意見聴取)を全国各地方で毎年6回以上実施します。NHKの経営全般についておうかがいし、皆さまからいただいたご意見は、経営委員会の活動に反映させてまいります。

放送法 第29条
視聴者のみなさまと語る会


経営委員会と監査委員会はどのような関係なのですか?
答え


NHKに監査委員会を置くことが放送法で規定され、経営委員の中から3人以上を、経営委員会が任命します。監査委員会は経営委員を含む役員の職務執行を監査し、その状況を経営委員会に報告します。一方、経営委員会は、監査委員会の職務執行を監督します。

放送法 第42条〜48条


経営委員は何人いるのですか?
答え


経営委員会は、委員12人で組織されています。

放送法 第30条


委員長はどのように選ばれるのですか?
答え


委員の互選によって選ばれます。また、委員長に事故があった場合に職務を代行する、委員長職務代行者も定めるように決められています。

放送法 第30条


経営委員の任期は何年ですか?
答え


委員の任期は3年です。

放送法 第33条


どのように議決されるのですか?
答え


経営委員会は、委員長または委員長職務代行者および6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができません。会議の議決は、出席委員の過半数の賛成が必要です。可否が同数の場合は委員長が決します。

放送法 第40条