2020年4月28日
放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を 実施せずに議決した事項について |
本日開催した第1352回経営委員会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、日本放送協会放送受信規約・放送受信料免除基準の一部変更について、放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を実施せずに議決しました。
議決した事項の題名
第十八条第二項の規定による手続を実施しなかつた旨及びその理由
放送法施行規則附則第三項に定める「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の政令で定める日までの間、同項に規定する新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であつて、公益上、緊急に議決する必要があるため、第十八条第二項の規定による手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。
参考:議決した事項の内容
●日本放送協会放送受信規約の一部変更について
日本放送協会放送受信規約 新旧対照表 ( 部分は、変更部分)
変更案 | 現行 |
---|---|
付則 (施行期日) 1 この規約は、令和2年●月●日から施行する。 |
付則 (施行期日) 1 この規約は、令和元年10月1日から施行する。 |
(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置) 10 第12条の2の規定にかかわらず、令和2年4月から令和3年3月までの間の放送受信料については、支払いを延滞した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない。 |
(新設) |
※総務大臣の認可の日を施行日とする予定。
●日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について
日本放送協会放送受信料免除基準 新旧対照表 ( 部分は、変更部分)
変更案 | 現行 |
---|---|
付則 (施行期日) 1 この基準は、令和2年●月●日から施行する。 |
付則 (施行期日) 1 この規約は、平成31年2月1日から施行する。 |
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特例措置) 3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがある場合において、免除すべき放送受信契約の範囲、免除の期間等につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものは、放送受信料の免除の対象とする。 |
(新設) |
※総務大臣の認可の日を施行日とする予定。
以上