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特定秘密保護法 参院で可決・成立

安全保障に関する機密情報の保護を目的とする「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)が2013年12月6日に参議院で可決され,成立した。防衛,外交等の4分野の秘密情報で,その漏えいが安全保障に著しい支障を与えるおそれのあるものを,所掌行政機関の長が「特定秘密」に指定する。特定秘密の表示等の措置,提供先の限定,適正評価を受けた者による取扱い,漏えいに対する罰則等を法定し,特定秘密情報の保護体制を構築することで,内外での必要な特定秘密の授受の円滑化等を図る。

同法案に対しては,安全保障等の面から必要な法律だとの賛成意見の一方で,特定秘密の射程が広範であり,指定を行政機関の長が行うこと,第三者チェックが入り難いこと等から過度の情報秘匿を可能とし,民主主義の根幹である国民の知る権利が損なわれるおそれがある等の多くの反対意見が言論報道関係者等から表明された。政党間協議で内閣総理大臣・有識者の関与,国会への報告,独立した検証・監察機関の設置等の点で修正されたが,実効性への疑問の声もあり,1年後の法施行に向け実効性ある体制整備が求められる。

報道・取材との関係で,公務員等に対する取材行為が漏えいの共謀,教唆として罰則適用される懸念や,漏えい罪の厳罰化による取材対象者の委縮効果等から取材等の自由が制約されるおそれも指摘される。同法22条に,法適用時の報道・取材の自由への配慮,違法または著しく不当な方法ではない取材行為を正当業務とする旨の規定があるものの,運用次第で自由が制約されるおそれがある旨指摘する意見も出されている。

山田 潔