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2021年3月9日

放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を
実施せずに議決した事項について

 

 本日開催した第1373回経営委員会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、日本放送協会放送受信規約の一部変更について、放送法施行規則第十八条第二項の規定による意見公募手続を実施せずに議決しました。

 

議決した事項の題名

  • 日本放送協会放送受信規約の一部変更について

 

当該手続を実施しなかつた旨及びその理由

 放送法施行規則附則第三項に定める「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であつて、公益上、緊急に議決する必要があるため、第十八条第二項の規定による手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。

 

参考:議決した事項の内容

 ●日本放送協会放送受信規約の一部変更について

  日本放送協会放送受信規約 新旧対照表   (   部分は、変更部分)

変更案 現行
付則
(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

付則
(施行期日)

1 この規約は、令和2年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置)

10 第12条の2の規定にかかわらず、令和2年4月から令和3年月までの間の放送受信料については、支払いを延滞した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない。

(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置)

10 第12条の2の規定にかかわらず、令和2年4月から令和3年月までの間の放送受信料については、支払いを延滞した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない。

  ※施行期日については、総務大臣の認可を前提とする。

 

以上