経営委員会とは(経営委員会の仕事)

 

(平成20年4月1日制定)

(平成21年11月10日改正)

(平成23年6月28日改正)

(平成30年10月9日改正)

(2020年1月1日改正)

(2020年5月12日改正)

 

経営委員会議事運営規則

 

(目的)
第1条 本規則は、経営委員会規程第6条第5項に基づき、同規程第5条に規定する経営委員会の会議(以下「会議」という。)の議事運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(会議の招集)
第2条 委員長は、会議の招集にあたって、開催日の1週間前までに経営委員会の各委員(以下「委員」という。)に対して招集通知を送付する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 招集通知には、少なくとも次の事項を記載する。
  一 会議の名称
  二 日時
  三 場所
  四 議題
3 委員長は、招集通知の送付と同時に、またはその後速やかに、付議すべき事項その他参考となるべき事項を記載した資料(以下「資料」という。)を委員に送付する。
4 委員長は、会議を招集したときは、ただちに会長に対し、その旨を通知し、委員に送付した招集通知等があるときはこれを送付する。
5 経営委員会規程第5条第1項に基づいて監査委員が経営委員会を招集する場合の手続きについては、監査委員による経営委員会招集実施要領の定めるところによる。

 

(会議出席の特例)
第3条 委員は、交通手段の途絶その他委員長が特に必要と認める事情があるときは、会議の場所以外の次項に定める局舎のいずれか又はその他の場所に存したまま、電気通信回線を通じたテレビ会議システムを用いる方法により、当該会議に出席することができる。
2 前項の局舎は、全国の拠点放送局またはあらかじめ経営委員会が指定した放送局とする。

 

(会議の欠席等の連絡)
第3条の2 委員が、会議に出席できないときまたは前条第1項に定める方法により会議に出席するときは、あらかじめ適宜の方法をもってその旨を委員長に連絡する。

 

(委員長の役割)
第4条 委員長は、会議を司会し、議事を整理する。
2 委員長が会議に出席できないときは、委員長の職務を代行する委員(以下「委員長職務代行者」という。)が委員長に代わって前項の職務を行う。

 

(経営委員会議事録)
第5条 経営委員会議事録は、会議のつど作成するものとし、原則として、次回の会議においてその内容を確認した上で、委員長または委員長職務代行者および監査委員会が選定する監査委員1人が署名する。その後、遅滞なく、経営委員会議事録を公表する。
2 経営委員会議事録には、少なくとも次の事項を記載する。
  一 会議の名称
  二 日時
  三 場所(当該場所に存しない委員が会議に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  四 出席者氏名
  五 議題
  六 議事経過
  七 議決の内容
  八 資料
3 議事経過には、原則として、発言者およびその発言内容を記載する。
4 議事経過および資料については、経営委員会が次の各号に該当すると認めた事項を除いて公表する。ただし、次の各号に該当すると認められる場合であっても、当該事項を公表する正当な理由があると経営委員会が合理的に判断するときは、議事録から当該事項を除かずに公表することができる。
  一 次に掲げる放送番組および放送番組の編集に関する情報が記載されているものであって、公表することにより、協会の権利利益、地位もしくは事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
  ア 個々の放送番組の企画・取材・収録・中継その他の制作業務に関するもの
  イ 放送番組の編成または開発に関するもの
  ウ 放送番組の全般または一分野についての内容・制作工程等の規律に関するもの
  エ 放送番組の制作または編成等に従事する要員の配置または業務分担に関するもの
  オ 放送番組の制作または編成等に使用する設備、機材、システム等の運用に関するもの
  カ 個々の放送番組の制作の経費に関するもの
  キ その他アからカまでに掲げるものに準ずるもの
  二 争訟、交渉、契約、調査、研究、人事、労務、経理その他の事務または事業に関する情報であって、公表することにより、協会の権利利益、地位もしくは事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの、または特定の者に不当な利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  三 審議、検討または協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討または協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの
  四 個人の氏名であって、公表することにより、当該個人の名誉、プライバシー等の権利を不当に害するおそれがあるもの
  五 協会以外の法人および任意団体その他の法人格のない団体(以下「法人等」と総称する。)または個人事業主に関する情報であって、公表することにより、当該法人等または当該個人事業主の権利、競争上の地位その他事業の遂行を不当に害するおそれがあるもの
  六 施設・設備の配備に関する情報その他公表することにより協会の保安に支障を及ぼすおそれがあるもの
  七 契約により協会が守秘義務を課せられているもの、または契約の相手方が開示を承認しない契約書の記載内容に関するもの
5 公表は、全国のNHK情報公開窓口への備え置きおよびインターネットホームページへの掲載によって行う。
6 議事録公表以前における経営委員会の議事内容の情報提供については、委員長の責任において一元的に対応する。

 

(文書の保存)
第6条 経営委員会議事録の保存期間は、30年とする。

 

(文書の訂正)
第6条の2 経営委員会の議事録に、第5条の違反等、訂正が必要な箇所が発見された場合は、委員長の判断により、速やかにこれを訂正する。

 

(事務)
第7条 会議および記録に関する事務は、経営委員会事務局が行う。

 

付 則

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付 則

 この規則は、平成21年11月10日から施行する。

付 則

 この規則は、平成23年6月28日から施行する。

付 則

 この規則は、平成30年10月9日から施行する。ただし、第5条及び第6条の2については、平成20年4月1日に遡って適用する。

付 則

 この規則は、2020年1月1日から施行する。

付 則

 この規則は、2020年5月12日から施行する。ただし、第6条については、平成20年4月1日に遡って適用する。