いわゆる1票の格差を是正するため、衆議院の小選挙区の数を「10増10減」する改正公職選挙法が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
茨城、栃木、群馬では選挙区数は変わりませんが、ひとつの自治体が複数の選挙区に分割されている状態を解消するために、区割りの変更が行われるところもあります。どのように変わるのか、まとめました。
茨城県内の、ひとつの市が複数の選挙区に分かれている市について、分割を解消するとされています。
〇見直し対象
水戸市と笠間市は、現在、1区と2区に分かれていますが、見直し後はいずれも1区に。
下妻市は、1区と7区に分かれていますが、7区に。
常陸大宮市は、1区と4区に分かれていますが、4区に。
小美玉市は、2区と6区に分かれていますが、2区としています。
これにより、茨城県内では、分割される自治体がなくなります。
栃木県では、栃木市と下野市で複数の選挙区に分割されている状態が解消されることになります。
〇見直し対象
栃木市は、現在は栃木2区と4区、5区に分割されていますが、見直し後は栃木5区に統合されます。
下野市は、栃木1区と4区に分割されている状況から、見直し後は栃木4区に統合されます。
一方、栃木1区と2区に分かれている宇都宮市は、見直しにはなっていません。
群馬県では小選挙区の数は5つのままで変わりませんが線引きが変更されます。
〇見直し対象
太田市は、現在2区と3区に分割されていますが、すべて3区に入ります。
桐生市とみどり市は、1区と2区に分割されていますが、すべて2区に入ります。
渋川市は、1区と5区に分割されていますが、すべて5区に入ります。
一方、4区の区割りはこれまでと変わらず高崎市は4区と5区に分かれたままとなっています。
改正法は早ければ12月下旬に施行され、それ以降公示される衆議院選挙から適用されることになります。