改正地球温暖化対策推進法
成立 “2050年までに”

「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念とする改正地球温暖化対策推進法が、26日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

改正地球温暖化対策推進法は、基本理念として「2050年までの『脱炭素社会』の実現」が明記され、その実現に向けて、国民、国、地方自治体などが密接に連携することが規定されています。

そのうえで、全国の市区町村が再生可能エネルギーによる発電施設を導入して脱炭素化を進める「促進区域」を定められるようにしました。

改正法では、市区町村が▼地元の住民などと協議して促進区域の設定に努めることや、▼再生可能エネルギーの導入目標を立てて公表するよう努力することなどを求めています。

このほか、市区町村が、環境保全の基準に適合し地域の発展に資すると認めた再生可能エネルギーの事業については、行政手続きを簡素化できることも盛り込まれています。

この改正法は26日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され成立しました。

官房長官「具体的な目標も明記 意義深い」

加藤官房長官は、午後の記者会見で「目標がしっかり位置づけられた基本理念が法律に書かれており、2050年という具体的な目標も明記され、政策の継続性と予見可能性を高めていくもので、成立は大変ありがたく、意義深いものだ」と述べました。

そのうえで「地域や企業の脱炭素に向けた取り組みや投資を促進し、地球環境と経済の好循環を作り出していきたい。2050年のカーボンニュートラルや2030年に向けての削減目標、50%の高みに向けての挑戦を進めながら、再生可能エネルギーの最大限の導入や省エネ、カーボンリサイクルなどのさまざまな技術の開発や活用などに関係省庁一丸となって取り組んでいきたい」と述べました。