嘉手納基地騒音訴訟 国に
賠償命じた判決確定 最高裁

沖縄のアメリカ軍嘉手納基地の周辺に住む住民らが騒音被害を訴えた裁判で、最高裁判所は、住民側の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じた一方で、軍用機の飛行の差し止めは認めない判決が確定しました。

アメリカ軍嘉手納基地の周辺に住む2万2000人余りの住民は、軍用機の飛行による騒音で健康被害を受けているとして、アメリカに基地を提供している国に対して、夜間と早朝の飛行の差し止めや賠償を求めました。

1審は国に対して賠償を命じ、2審の福岡高等裁判所那覇支部もおととし「嘉手納基地でのアメリカ軍の活動は、日本の防衛や外交の政策において重要で、国民全体が利益を受けている。しかし、基地の周辺住民に特別の犠牲が強いられていて、見過ごすことのできない不公平がある」と指摘し、国に対して260億円余りの賠償を命じた一方、将来の被害に対する賠償や、夜間と早朝の飛行の差し止めについては、訴えを退けました。

これについて、住民側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は、24日までに上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる一方、飛行の差し止めは認めない判決が確定しました。