所有者不明土地対策 相続の
際の登記義務化などを答申

所有者が分からないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会は相続する際の登記の義務化や、不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設などを盛り込んだ要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。

相続する際に登記手続きを行わないことなどが原因で、所有者が分からないまま放置されている土地が増えていることから、法制審議会は10日の総会で、民法や不動産登記法の改正と新法の制定に向けた要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。

要綱では土地を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで、申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。

また、所有者が分からない土地については裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができる制度を設けるほか、相続した人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合は、法律で定められた割合に応じて分割するとしています。

一方、建物や土壌汚染がないことなどを条件に、相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれました。

法務省は今後、法案化の作業を進め、3月上旬にも国会に提出することにしています。