まん延防止等重点措置の要件
“感染拡大や医療に支障”

新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案をめぐり、西村経済再生担当大臣は、政令で定めるとしている「まん延防止等重点措置」の要件について、感染が都道府県内でさらに拡大したり、医療の提供に支障が生じたりするおそれがある場合などとする考えを明らかにしました。

29日国会で審議入りした、新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案をめぐり、政府は、緊急事態宣言が出される前でも、対策を集中的に講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設けるとしており、要件は政令で定めるとしています。

これについて、西村経済再生担当大臣は、衆議院本会議で、新規陽性者数などの状況を踏まえ、ある地域で感染が拡大し、都道府県内にさらに拡大するおそれがあることや、医療の提供に支障が生じるおそれがあることなどを想定していると説明しました。

そのうえで「当然、基本的人権を尊重し、必要最小限の措置となるよう、できるかぎりわかりやすい形で示したい」と述べました。

また、都道府県知事が要請できることとして、営業時間の変更に加え入場者の整理や発熱などの症状がある人の入場の禁止、それに従業員に検査を受けるよう勧奨することなどを政令で定めることを想定していると明らかにしました。