横田基地訴訟 住民上告棄却
飛行差し止め認めず 確定

東京のアメリカ軍横田基地の周辺住民1000人余りが国に騒音被害を訴えた裁判で、最高裁判所は住民側の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる一方で軍用機の飛行の差し止めは認めない判決が確定しました。

横田基地周辺の1000人余りの住民は、アメリカの軍用機や自衛隊機の騒音で健康被害を受けているとして、夜間や早朝の飛行差し止めや、賠償を国に求めました。

1審は過去の騒音被害を認めて国に賠償を命じ、2審の東京高等裁判所も去年、「社会生活で堪えられる限度を超え、違法に権利や利益の侵害を受けている」と指摘し、国に対して7億6000万円余りの賠償を命じた一方、飛行の差し止めや将来の分の賠償については訴えを退けました。

これについて住民側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は10日までに退ける決定をし、2審の判決が確定しました。

最高裁の決定について原告団はホームページで「私たちの切実な願いである夜間、早朝の飛行差し止めや、将来にわたる損害賠償請求は、残念ながら今回も退けられました」というコメントを出しました。