代田区長の議会解散
表明 選管は「解散無効」

東京 千代田区の区長が自分自身への刑事告発の議決に対して、議会の解散を表明したことについて、区の選挙管理委員会は31日、解散は無効だという判断を示しました。一方、区長は「司法の場で判断されるべきことだ」としていて、依然、混乱が続いています。

東京 千代田区の石川雅己区長(79)は、区内のおよそ1億円のマンションの部屋を家族と所有していますが、この部屋は土地の所有者などに提供される「事業協力者住戸」と呼ばれる部屋で、抽せんをせずに入手したことが明らかになっています。

この問題について、区議会は石川区長が百条委員会でうその証言をしたなどとして偽証などの疑いで刑事告発することを決めましたが、区長は今月28日「実質的な不信任だ」として議会の解散を表明し議長に通知しました。

地方自治法では、不信任の議決が行われた場合、区長は議会を解散できるとしていますが、今回、議決はなく、議員側は「解散は成立しない」と主張して区の選挙管理委員会が審議を続けてきました。

その結果、31日、選挙管理委員会は「刑事告発は不信任の議決にはあたらず、解散は無効だ」という判断を示しました。

これについて、石川区長は報道陣に対して「司法の場で判断されるべきことだ。議会は解散しており存在しないと考えている」などと述べました。

一方、区議会の小林孝也議長は「議会の主張が認められた。区長は判断を真摯(しんし)に受け止め、混乱を収めることを強く求める」と話しています。