待者名簿不記載は
公文書管理法違反」官房長官

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は記者会見で、平成25年から5年分の名簿を行政文書の管理簿に記載していなかったのは公文書管理法違反などにあたるという認識を示したうえで、再発を防止するためチェック態勢を強化する考えを示しました。

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は9日、平成25年から5年分は、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載を行っていなかったことを明らかにしました。

これについて菅官房長官は記者会見で、改めて事実関係を詳細に確認したところ、今回の管理簿への不記載は公文書管理法と内閣府の文書管理規則に違反していたという認識を示しました。

そのうえで「内閣府の担当者は文書管理への対応意識が少なかったのではないか。二度とこうしたことを犯さないよう、しっかりと内部で注意などを行っているところだ。チェック態勢も今のままでいいとは思っていない」と述べ、文書管理のチェック態勢を強化する考えを示しました。