を見る会5年分の招待者
名簿「管理簿」に記載せず

「桜を見る会」の招待者名簿について、菅官房長官は記者会見で、平成25年から5年分は公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載を行っていなかったことを明らかにしました。

公文書管理法では、1年以上保存する行政文書は原則としてファイルにまとめ、「行政文書ファイル管理簿」に記載して公表することが義務づけられています。

菅官房長官は9日の記者会見で、「桜を見る会」の招待者名簿について、平成25年から5年分は「管理簿」に記載していなかったことを明らかにしました。

そのうえで、記者団が「公文書管理法違反にあたるのではないか」と質問したのに対し、「内閣府の文書管理規則に沿った対応がされていなかったので、内閣府に対し文書管理の徹底を指示した」と述べました。

平成25年から5年分の招待者名簿をめぐっては、内閣府が政府のガイドラインで義務づけられている「廃棄簿」への記録を残していなかったことも明らかになっています。