“子どもがいる候補者 選挙活動時 保育所の利用可能”岸田首相

子どもを持つ人が選挙に立候補する場合、自治体によっては、保育所などに子どもを預けられなくなるケースがあることについて、岸田総理大臣は、選挙活動は求職活動や就労などに該当すると考えられるとして、保育所が利用できることを自治体に周知していく考えを示しました。

子どもがいる候補者の選挙活動について、総務省は3月1日、各都道府県の選挙管理委員会に、候補者が子どもと一緒に移動することは、差し支えないなどとする見解を通知しました。

これについて国民民主党の伊藤孝恵氏は、参議院予算委員会で「画期的な対応だが、本来は、望めば誰もが子どもを預けて、選挙に挑戦できる仕組みであるべきだ。立候補のために退職をしたら、保育園や学童を利用できなくなるといった実態がある」と指摘し、政府の対応をただしました。

これに対し、岸田総理大臣は「入所対象については、市町村が個別に判断する仕組みになっているが、こども家庭庁で制度横断的に対象を整理する中で、選挙活動を行う場合や、議員として政治活動を行う場合が、一般的に保育所を利用できる求職活動や就労などに該当すると考えられることについて、自治体に周知していきたい」と述べました。