「特別高度人材」って?優遇新制度で外国人材獲得へ

高度で専門的な知識や技能を持つ外国人の人材獲得に向けて、修士号を持つ年収2000万円以上の外国人は日本の永住権を特別に滞在1年で得られるなど、新たな制度ができることになりました。

この制度は、2月17日の関係閣僚会議で決まりました。

それによりますと、
▽外国人の研究者や技術者は年収2000万円以上で、修士号を持っているか、職歴が10年以上であること、
▽外国人の経営者は年収4000万円以上で、職歴が5年以上であることで、
新たな「特別高度人材」に認められるとしています。

この「特別高度人材」の外国人は、
▽日本の永住権を得るのに必要な滞在期間が1年と、これまでの制度で高度な能力を持つ人に認められてきた期間よりさらに短縮されるほか、
▽出入国時の空港利用の手続きなどが優遇されます。

また、世界大学ランキング上位校を卒業した外国人が日本国内で就職活動をする場合、特別に最長2年の滞在を認め、時間をかけて日本企業への就職を検討できる環境を整えるとしています。

会議で松野官房長官は「各大臣は、外国人材の適正で円滑な受け入れに向けて連携して取り組んでほしい」と述べました。